文書電子化で気を付けるべき著作権法とは!?違法になる行為などについて解説
文書の電子化は原本をデータとして複製することになります。電子化する原本の中には、著作物に該当するものもあるため、著作権について気になる企業も多いのではないでしょうか?
万が一、著作権や出版権を侵害した場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に科されることになります。そのため、文書電子化の際は複製したデータをどのように扱うのかについて十分に配慮することが重要です。
今回は、文書電子化で気を付けるべき著作権法の概要や違法行為などについて解説します。また、著作権侵害を回避するために、企業が取るべき選択肢についてもご紹介しますので、興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
著作権法とは?基礎をわかりやすく解説
著作権法とは、小説や漫画などの著作物に対する権利を保護するために制定された法律です。著作物の制作者の権益を保護し、合法的な利用や流通を促進するために定められました。
明治32年に旧著作権法が制定され、昭和45年に現行の著作権法に全面改正されました。
著作物とは、文学作品や音楽作品、美術作品、映像作品などさまざまな創作物を指しています。例えば、文書電子化の際は文学作品などが著作権侵害のテーマの中心になることが多いです。
万が一、侵害してしまった場合、民事・刑事・行政によって裁かれます。民事では、差し止め請求や損害賠償請求、刑事では懲役もしくは罰金、行政においては輸入されるものに対して水際で差し止め請求が行われるため、あらゆる処分を受けることになります。
著作権法違反にならない文書電子化について
文書電子化は、複製したデータをどのように活用するのかによって著作権法違反になったり、それを回避できたりします。はじめに、著作権法違反にならない文書電子化の例について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
電子化した文書を私的に利用する場合は適法
電子化した文書を私的に利用する場合、どのような著作物であっても違法にならないケースが多いです。著作権法の30条1項では、私的使用のための複製の範囲内で使用する場合、適法である旨が定められており、私的利用はそれに該当するため、著作権法違反になりません。例えば、小説を電子化し、それを自分1人で利用する場合は適法です。
また、私的利用目的で文書電子化を行うとき、原本を裁断しなければならないときもあります。裁断すること自体も著作権を侵害している行為ではないため、適法になります。
親しいグループ内で共有して使用するのは適法
個人的に利用する場合、適法になりますが、同様に親しいグループと共有することも違法になりません。
例えば、電子化した文書を家族で共有したり、親しい友人とシェアしたりする行為は適法です。具体的には、家族内だけで管理しているサーバーにアップロードして使用することは著作権侵害になりません。あくまでも家族内のみとなっており、大衆に向けて電子化した文書を公開していないため、適法に分類されます。
著作物ではないものを文書電子化するのは適法
著作権はあくまでも著作物への侵害を抑制し、制作者を守るための法律です。そのため、著作物に該当しない文書は、複製して大衆向けに配布しても違法になりません。
著作物にならない文書には、下記のようなものが挙げられます。
- 客観的な事実のみを記載した文書
- 法律文書
- 契約書
- 行政文書
- メモ
- 手紙など
客観的な事実のみが記載された文書は著作物の対象にならないケースが多いです。例えば、報道の記事や学術論文などが一例として挙げられます。しかし、報道記事や学術文書であっても創造的な表現や編集がなされている文書に関しては著作物に該当してしまうことがあるため、その点は注意が必要です。
また、法律文書や契約書、行政文書は利用的性質が強い文書に分類されます。実用的な目的で作成される文書になるため、著作物に該当しないケースが多いです。
同様に、メモや手紙などは創作性や表現力が十分に発揮されていないため、著作権保護の対象外となります。
著作権違反にあたる文書電子化について
次は、著作権法違反にあたる文書電子化の一例です。このような行為は刑事や民事で罰せられる可能性があるため、複製したデータをこのように扱うことはやめましょう。
知人等へ譲渡する目的で文書電子化をする行為
電子化した文書を親しいグループで共有することは著作権法違反になりません。しかし、これはあくまでも親しいグループであることが重要です。ちなみに、知人は親しいグループの中に含まれません。
また、知人に譲渡することを目的に文書電子化を行った場合、著作権法に含まれる複製権を侵害する行為です。もちろん、データの送信やアップロードも複製権侵害になります。
逆に、元々自分だけで使用する目的で自炊等を行い、その後に知人に貸す行為は適法です。このように、複製権侵害は文書電子化をする目的がどのようなものであったのかによって違法になったり、適法になったりします。
電子化した著作物のデータを販売する行為
販売目的で文書電子化を行い、それをオークションサイトなどで販売する行為は複製権侵害・譲渡権侵害にあたります。そのため、販売目的で文書電子化する行為は必ずやってはいけない行為です。
スキャン代行サービスを利用すれば著作権の問題を回避できる理由
著作権法は、文書電子化の目的によって違法になったり、適法になったりします。また、どのような文書が著作物になるのかを見分けることが重要であり、ある程度の知識がないと分別することができません。そのため、著作権の問題を回避して文書電子化を行い、デジタル化やDX推進を行いたい企業は、スキャン代行サービスを利用するのがおすすめです。
最後に、スキャン代行サービスを利用すれば、著作権の問題を回避できる理由について解説します。
スキャン代行サービスは法令遵守の条項を含む契約を締結しているため
スキャン代行サービスは、法令順守の条項を含む契約を締結し、顧客にサービスを提供しています。そのため、顧客は著作権侵害できないようになっているため、安心して文書電子化に取り組むことが可能です。知らない間に著作権侵害をしており、あとから指摘されることはないので、スキャン代行サービスを利用すれば文書電子化における著作権の問題を回避にすることができます。
培った経験や知識によってプロ目線から著作権侵害にあたるのか判断できるため
スキャン代行サービスは、経験や知識が豊富なプロフェッショナルなスタッフが文書電子化に対応しています。
例えば、一級文書情報管理士や文書情報管理士などの資格を保有しているスタッフです。つまり、著作権法に対して非常に精通しています。そのため、スキャン代行サービスを利用すれば著作権法侵害に対する万全な対策が可能です。不安を払拭して文書電子化に取り組みたい企業は利用を検討してみてください。
まとめ
今回は、文書電子化で気を付けるべき著作権法の概要や違法になる行為などについて解説しました。文書電子化に取り組む際、著作権侵害には十分に配慮しなければなりません。文書電子化の目的によっては著作権侵害になる可能性もあるため、気を付けるべきことのひとつです。
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